FAQ
当日の様子はバーチャル学会公式Youtubeチャンネルからご確認頂けます。発表要旨などは昨年の公式HPやJ-STAGEからご確認頂けます。以下の情報もご利用ください。
【開催後記(VCONF2024)】
【Public化されたワールド(VCONF2023)】
・VIRTUALCONFERENCE2023-POSTER -A- (cluster)
・VIRTUALCONFERENCE2023-POSTER -B- (cluster)
・VIRTUALCONFERENCE2023-POSTER -C- (cluster)
大学等、公的な学術機関で行った研究である必要はありません。個人、組織問わず自由に発表して頂けます。ただし「5. 発表要領」を必ずご確認ください。もし所属組織等の承諾が必要な場合は各自でお取りください。
学術的な考察がなされていれば問題ありません。
ただし、VCONF2025では法令等に違反する内容について発表できません。また、公序良俗に反するもの、政治・宗教の布教活動を主目的とするもの、誹謗中傷ならびに差別的表現を含むなど社会的に問題のあると判断されうるものなど、運営委員会が内容について不適切と判断した場合に発表をお断りする可能性があります。
同一人物が「申し込み責任者」として、発表申し込みできるのは3件までです。ただし、発表いただく内容はすべて異なるものである必要があります。なお、同一人物が異なる発表に共著者として含まれる場合は問題となりません。
個別対応はいたしません。発表済み、あるいはVCONF2025にて新たに発表することに問題のない内容でお申し込みください。
発表者から辞退の申し出があった場合、運営委員内で協議ののち決定をお伝えします。HPやワールド等へのデータ掲載以降に辞退が受理された場合や、当日の発表が実施されなかった場合でも、原則、掲載はそのまま行われ、要旨は発表概要集とJ-STAGEにそのまま掲載されますので、その点は予めご承知おきください。
日本における特許法において、発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が存在しますが、バーチャル学会は該当の研究が上記例外規定の対象にならなかった場合について責任は負いません。また、発表概要集やポスターが掲載されたワールドは学会本番より前のタイミングで一般公開されることにもご注意ください。仮に新規性喪失の例外に該当する場合でも、企業との共同研究における営業秘密の漏洩に当たるか、欧州など国外の制度に対しても新規性喪失の例外となるのか、正しく所定の申請手続きを行っているかなど、本制度を使用する場合には多くの注意事項が存在しますので、バーチャル学会での発表が知的財産に関連する可能性がある場合、発表者は十分に注意をして不利益が生じないようにしてください。
バーチャル学会としては既発表の内容の発表申込みを受け入れております。ただし、発表情報や要旨、ポスター等は一般公開される形でアーカイブされますので、既発表先の投稿ルールもご確認ください。